操縦士の勤務時間に新基準 国交省、疲労による事故防ぐ|日本経済新聞
- nakamura20152
- 2019年3月29日
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引用元記事:日本経済新聞
国土交通省は29日、パイロットの疲労による航空機事故を防ぐため、乗務時間の上限や必要な休養時間の新たな基準を公表した。地上待機を含む勤務時間の上限や勤務前の休養時間などについて従来なかった基準を設けるとともに、勤務状況によって上限を変えるなど、疲労の実態に合わせた内容とした。
同省は関連通達を改正するが、航空会社の準備に時間がかかるため、新基準の適用時期は各社の状況を踏まえて判断する方針。
新基準では、飛行中に仮眠をとれない2人編成の場合の乗務時間の上限を現行の12時間から8~10時間に引き下げる。幅があるのは離着陸の回数や勤務開始時刻によって疲れの度合いが異なるためで、状況に応じて複数の上限を設けた。
乗務前の打ち合わせや地上待機を含む勤務時間の上限や休養時間についても、勤務の時間帯や時差を考慮した基準を設けた。例えば業務前には「睡眠が取れる8時間を含む10時間の休養が必要」と明示した。
操縦士の勤務時間についてはこれまで、編成の人数に応じた連続乗務時間の上限や累積の乗務時間を月100時間までとする基準はあったが、航空各社の対応に任されていた部分が多かった。国交省は2018~19年、操縦士79人を対象にした実態調査を実施。その結果を踏まえて新たな基準を作った。
09年には米国で、操縦士の疲労が原因とみられる着陸の失敗により50人が死亡する事故が起きている。
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